多くある税金の中で私たちの生活に一番身近にあるのが消費税になります。消費税は、ものやサービスに対する販売価格に対して5%が課税されるものになっていますが、消費税は消費者が負担することになっています。
消費者は、他の税金であれば所管の税務署や自治体に直接納めることになっています。しかし、消費税は、本来であれば国税にあたりますので都度税務署に納める必要があるのですが、実際にはものやサービスを受けた店に対価と併せて支払っています。このため、事業者は消費者より消費税を預かっていることになりますので、これを税務署に納める義務が生じることになります。
事業者は、売上帳簿と同時に消費税分の帳簿も管理する必要があり、この帳簿を基に消費税を所管の税務署に申告して納税することになります。ここで、売上帳簿が重要となり、年間売上高が1000万円以上の事業者に対して消費税の課税事業者となるのですが、年間売上高が1000万円未満の場合は、消費税免税事業者となり消費税の申告をする必要がなくなります。
ここで問題なのが免税事業者となった場合、預かっている消費税額はどうしたらよいのでしようか。本来であれば消費者に返還するところなのですが、消費者を特定することは困難なことになります。では、年間売上高が1000万円未満であれば免税事業者と言うことで、消費税額分を貰わないことにすればよいのですが、逆に1000万円以上となれば課税事業者となり、納税しなくてはいけなくなるため、事業者はやむなく消費税を上乗せすることになります。